埼玉県農業信用基金協会

債務保証のご案内

初めて利用する皆様へ

埼玉県農業信用基金協会の債務保証を初めて利用する会員及び融資機関の皆様へのご案内

  1. 初めて当協会の債務保証を利用する場合の留意点

    (1)農業者等の方々の留意点
    農業信用保証保険法(以下「法」という。)の定めるところにより、農業信用基金協会の債務保証の対象者となる「農業者等」(2の(1)をご覧下さい。)の方々が、初めて当協会の保証を利用し、被保証者となる場合には、次の点について、ご留意下さい。

    経営計画・返済計画の確認
    資金の借入申込みに当たっては、

    これまでの経営状況はどうなっているか。

    経営改善のための計画は適切で実行可能か。

    経営改善のための計画の収支見通し・借入金の返済は可能か。

    などについて検討し、ご利用になる融資機関の窓口でご相談下さい。

    会員又は組合員への加入手続き
    当協会の債務保証を利用するに当たっては、次のいずれかに加入して下さい。

    「農業者等」の方々の住所地を区域とする当協会の会員に加入すること。
    会員に加入するには、1口(1万円)以上の出資をすることが必要となります。

    「農業者等」の方々の住所地を区域とする当協会の会員である農協の組合員に加入すること。
    組合員に加入するには、各農協が定める出資をすることが必要となります。

    (2)銀行・信用金庫・信用協同組合の留意点
    銀行・信用金庫・信用協同組合が、「農業者等」の方々への融資について、初めて当協会の保証を利用する融資機関となる場合には、次の要件を満たすことが必要となりますので、ご留意下さい。

    当協会の区域内に本店、支店その他の営業所(携帯型の設備及び当該融資機関以外の者が占有し又は管理する設備を除く。)を有していること。(業務方法書第1条)

    融資先が、当協会の債務保証を利用できる「農業者等」の要件を満たす者であること。(業務方法書第5条)

    他の金融機関に準じて、保証の金額の合計額の最高限度内で適切な運営を確保するための基金等に係る利用者負担を行うこと。(業務方法書第3条)

  2. 会員資格
    法第14条第1項の規定により、次の方が当協会の会員に加入することができます。

    (1)当協会の区域である埼玉県内に住所を有する「農業者等」の方

    「住所」は、個人は市区町村交付の住民票の写し、法人は定款、寄附行為、登記簿の写し等を提出していただきます。

    「農業者等」は、法第2条第1項及び同法施行令第1条に規定する次の者が該当します。

    農業(畜産業及び養蚕業を含む。以下同じ。)を営む者及び農業に従事する者
    このうち「農業に従事する者」は、例えば、建設業者等が農業を営む者から委託を受けて農作業の一部を行うような場合も該当します。また、法人の場合は、その形態を問いません。

    農業協同組合

    農業協同組合連合会

    農事組合法人

    農業協同組合中央会

    農業共済組合及び農業共済組合連合会

    土地改良区及び土地改良区連合

    たばこ耕作組合

    農業の振興を目的とする民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人であって、法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる者又は地方公共団体が、社団法人にあっては総社員の表決権の過半数を有し、財団法人にあっては基本財産の額の過半を拠出しているもの(以下「農業振興公益法人」と略します。)

    農産物を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業、農産物の貯蔵、運搬、販売その他の流通に関する事業、農業生産に必要な資材の製造の事業その他の農業の振興に資する事業を主たる事業として営む株式会社及び持分会社(会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下この号において同じ。)であって、農業(畜産業及び養蚕業を含む。以下同じ。)を営む者、農業協同組合又は農業協同組合連合会が、株式会社にあっては総株主の議決権(地方公共団体が有する議決権及び株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を有しているもの、持分会社にあっては業務を執行する社員の過半を占めているもの(以下「農業協同会社」と略します。)

    (2)当協会の区域の全部又は一部をその区域とする地方公共団体

  3. 会員加入の手続き

    (1)加入申込み
    法により会員資格を有する方が当協会の会員に加入しようとするときは、次により加入申込書を当協会に提出して下さい。(定款第8条第1項)

    記載事項
    氏名又は名称、住所又は事務所の位置、引き受けしようとする出資口数

    添付書類

    農業を営む者にあっては、その営む農業経営の概況を記載した書面

    地方公共団体以外の法人にあっては、定款、役員の住所及び氏名を記載した書面

    農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人にあっては、加入について総会の議決を経たことを証する書面

    農業振興公益法人、農業協同会社にあっては、その者に該当することを証する書面

    地方公共団体にあっては、加入について議会の議決を経たことを証する書面

    その他当協会が必要と認める書面

    (2)加入承諾の通知
    当協会は、(1)の加入申込みを承諾したときは、その旨をご本人に通知します。(定款第8条第2項)

    (3)出資の払込み
    当協会が承諾した加入申込者の方には、当協会が定める方法により、引き受けしようとする出資口数に相当する出資について、現金をもって各口につきその全額を払い込んでいただきます。
    これにより、当協会は、その出資金の額等を記載した出資証券を交付します。(法第15条、定款第10条、規約第5条)
    この出資証券は、出資された方の議決権や取引の終了等による脱退時の出資金払戻請求権を証するものとして大切に保管して下さい。
    なお、当協会は、総会の会日の2週間前から総会の終了するまでの間は死亡した会員の相続人が当協会の会員になる場合を除き、加入の承諾をすることはできません。(定款第11条の2)

  4. 会員の届出等の手続き

    会員となられた方ご本人、会員の相続人又は持分譲渡者は、必ず当協会あて次の届出等の手続きを行って下さい。(定款第9条)

    (1)会員資格を失ったときの届出等

    当協会の区域である埼玉県外に住所を移したときの通知

    法第2条第1項及び同法施行令第1条に規定する「農業者等」でなくなったときの通知

    死亡した会員の相続人が当協会の会員に加入するときの承認申込み

    解散したときの通知

    破産手続開始の決定をしたときの通知

    (2)会員の氏名若しくは名称、又は住所若しくは事務所の位置の変更が生じたときの通知
    個人は市区町村交付の住民票の写し、法人は定款、寄付行為、登記簿の写し等を提出していただきます。

    (3)地方公共団体以外の法人会員にあっては、定款又は役員の住所若しくは氏名の変更が生じたときの通知
    定款、寄付行為、登記簿の写し等を提出していただきます。

    (4)会員の持分を譲り渡すときの承認の申込み
    会員の持分を他の会員又は会員資格を有する者に譲り渡すときは、当協会の承認が必要です。(法第16条、定款第11条)
    これを承認する場合には、当協会に出資証券を提出いただき、その名義人を譲渡人から譲受人に変更致します。
    なお、当協会は、総会の会日の2週間前から総会が終了するまでの間は、持分の譲渡を承認することはできません。(定款第11条の2)

  5. 出資の払戻し

    (1)出資の払戻しの請求
    会員が次の事由により脱退した場合は、(2)及び(3)に該当する場合を除き、その出資額の範囲内において払戻しを請求することができます。会員は出資額の範囲内で責任(法第15条第5項)を負っており、代位弁済によって毀損した出資額の払戻しを請求することはできません。具体的な計算方法は、別紙をご覧下さい。

    法定脱退(法第19条第1項、定款第13条第1項)

    会員資格の喪失

    死亡又は解散

    破産手続開始の決定

    除名
    法第19条第2項及び第3項、定款第14条に基づき、会員が次のいずれかに該当したときには、除名することがあります。

    (ア)法令、当協会の定款、業務方法書又は規約に違反したとき

    (イ)出資の払込みその他当協会に対する義務を怠ったとき

    (ウ)当協会の事業を妨げる行為又は当協会の信用を失わせる行為をしたとき

    予告脱退(法第20条、定款第13条第2項)
    会員は、当協会の当該会員に係る保証債務や求償権がなくなるなど、法第20条第1項各号のいずれにも該当しない場合には、6か月前までに当協会に予告することにより、その事業年度の終わりに脱退することができます。

    (2)出資の払戻しの停止
    当協会は、脱退した会員(その者が農業協同組合である場合には、その組合員を含みます。)の債務を保証しているとき、又はその会員に代わってその債務を弁済したことによりその者に対して求償権を有しているときは、出資の払戻しを停止します。(法第21条第2項、定款第16条)

    (3)出資の払戻し請求権の消滅
    会員の出資の払戻しを請求する権利は、その会員が脱退したとき又は(2)の払戻しの停止を解いたときから2年以上経過した場合には、時効によって消滅します。(法第21条第3項)

  6. 会員及び融資機関の利用者負担

    (1)保証の金額の合計額の最高限度
    当協会の保証の金額の合計額の最高限度は、次のとおり定めています。
    この最高限度を超える場合は、債務保証契約に従い、融資機関に対する当協会の保証債務は履行致しますが、新たに債務保証を行うことはできない仕組みとなっています。(業務方法書第3条)

    自己リスク保証残高 ≦ 基金現在高 × 保証倍率

    自己リスク保証残高
    独立行政法人農林漁業信用基金の保険金額に相当する額等を除く当協会の自己リスクの保証残高

    基金現在高
    法第9条に基づく基金(法第15条の規定による当協会の会員からの出資金及び保証債務の弁済に充てるため融資機関等から受けた交付金並びに法第10条第2項の規定による繰入金により構成)の現在高(代位弁済額を控除し、保険金受領額及び回収金を加算するなど、基金の増減額を加減した現在高です。)

    保証倍率
    特定資金 20倍
    一般資金 25倍

    (2)利用者負担
    上記(1)に則して当協会の適切な運営を確保するため、銀行、信用金庫及び信用協同組合の融資について当協会が債務保証を行う場合、他の融資機関に準じ、債務保証の利用者である農業者等被保証者の方と、その融資を行う融資機関とで、保証利用額に応じた負担をしていただく仕組みとしています。

    当協会の被保証者が当協会の会員となるための負担額

    1会員につき1口1万円以上5口5万円以下の出資金の負担
    出資金の負担は、保証引受額の0.1%とし、この出資金の払戻しについては、上記5をご覧下さい。

    上記アのほか、会員が当協会の被保証者となられた場合には、保証期間中の当協会への保証料や、公正証書等の作成、担保権の設定又は変更等の登記、代位弁済の付記登記等の費用を負担していただきます。

    銀行、信用金庫又は信用協同組合の負担額

    次の算式により算出した額(1万円未満は切り捨てます。)の交付金を、あらかじめ負担していただきます。
    この交付金の払戻しについては、保証債務のすべてが消滅した融資機関について、その負担した交付金の残高が、当該融資機関に係る求償権残高を上回る場合において、その上回る金額を請求によりお支払い致します。

    [銀行、信用金庫又は信用協同組合の融資に係る当協会の保証残高] × 1.5%

    ※ 「銀行、信用金庫又は信用協同組合の融資に係る当協会の保証残高」は、当協会の保証を受けようとするものを含む保証残高(極度貸付は実残高によります。)とします。

    上記アのほか、代位弁済事故等のリスクに応じた拠出金の負担をしていただきます。