埼玉県農業信用基金協会

債務保証のご案内

債務保証とは

債務保証とは、借入者の保証人になることです。

借入者の依頼に基づいて、借入者が農協、信連、銀行、信用金庫、信用協同組合等融資機関に対して負担する債務について、保証料をいただき、その支払を保証することです。

万一、借入金の返済ができなくなった場合、債務保証を行った基金協会は借入者に代わって融資機関に返済します。

基金協会は、債務保証を実行(立替払い)したことにより、元の借入者に対して代わりに支払ったお金を返済してもらう権利(求償権)が発生します。

基金協会の保証料とは

基金協会は、債務保証のリスクに充てるため、借入者の方々から保証料をいただいております。
この保証料については、認可を受けた業務方法書に基づき、以下に示した割合での範囲内で、各債務保証要項ごとに定めています。

  1. 農業近代化資金・農業改良資金年1.00%以内
  2. 青年等就農資金年0.50%以内
  3. 上記以外の資金年2.00%以内